金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理など。