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契約の解除

債権者は相当の期間を定めてその履行をするよう催告を行い、その期間内に履行がないときは契約を解除してしまうこともでき(541条)、履行不能となったときは、催告せずに、解除をすることができる(543条)。これによって契約は初めからなかったことになり、既に代金を支払っていたりすればそれを元の持ち主に戻す義務が生じる(545条)これを原状回復義務という。


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