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不完全履行

民法は履行遅滞(412条)や履行不能(415条後段)を債務不履行の典型として扱っているが、債務不履行はこれらに尽きるわけではない。履行遅滞や履行不能のように債務者による履行行為が無いという消極的容態によってではなく、債務者により積極的に履行行為がなされたが、それが債務の本旨に従った完全な履行ではなく、不完全な履行であったために債権者に損害が生じた場合を、不完全履行(独:Schlechterfullung)不完全給付ないしは積極的債権(契約)侵害(独:Positive Vertragsverletzung, Positive Forderungsverletzung)と称し、履行遅滞・履行不能とは別の、第三の債務不履行形態(態様)として位置づけられている。


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